当社では、株主をはじめとする各ステークホルダーの信頼に足る経営の実現のために、経営の迅速性、正確性及び公平性が企業の姿勢として求められていると認識しております。これらの期待に応え、経営の効率性、健全性及び透明性を確保し、企業価値の継続的な向上と社会から信頼される企業を実現するため、コーポレート・ガバナンスの体制を整えております。

また、当社の社外取締役は、会社法に定める社外取締役の要件だけでなく、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、原則として取締役会が定める以下の「社外取締役の独立性判断基準」を充足する者を選任することとしております。

【社外取締役の独立性判断基準】

当社は、社外取締役(監査等委員でない取締役を含む。以下同じ。)又は社外取締役候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。

①当社の業務執行者(注1)

②当社を主要な取引先とする者(注2)又はその業務執行者

③当社の主要な取引先(注3)又はその業務執行者

④当社の大株主(注4)又はその業務執行者

⑤当社が総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者

⑥当社の会計監査人である監査法人に所属する者

⑦当社から役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等(注5)

⑧当社から多額の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体(注6)に所属する者

⑨当社から多額の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体(注7)の理事その他の業務執行者

⑩当社の業務執行取締役、常勤の監査等委員である取締役、常勤の監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行者

⑪上記②~⑩に過去2年間において該当していた者

⑫上記①~⑩に該当する者が重要な者(注8)である場合において、その者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族又は生計を共にする者

 

(注1)業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人等の業務を執行する者をいう。

(注2)当社を主要な取引先とする者とは、当社からの役員報酬を除き、当社の直近事業年度における当社とその者との間の取引に係る総額が1事業年度につき1,000万円を超え、かつ、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%を超える者をいう。

(注3)当社の主要な取引先とは、直近事業年度における当社の当該取引先との取引にかかる総額が当社の年間売上高の2%を超える者、又は、当社に対して直近事業年度末における当社の総資産の2%を超える金額の貸付を行っている者をいう。

(注4) 当社の大株主とは 総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。

(注5)当社から役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等とは、役員報酬以外に、当社から過去3事業年度の平均で年間1,000万円を超える財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等をいう。

(注6) 当社から多額の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体とは、当社から過去3事業年度の平均で、年間1,000万円を超える財産上の利益を得ており、かつ、当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%を超える財産上の利益を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体をいう。

(注7)当社から多額の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体とは、当社から過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けている者、法人、組合等の団体の場合は当該団体の年間総費用の30%を超える寄付又は助成を受けている団体をいう。

(8)重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)及び部長格以上の管理職にある使用人をいう。

 

当社のコーポレート・ガバナンスについては以下「コーポレート・ガバナンス報告書」をご覧ください。